生活困窮者支援のために公営住宅の活用を!
大椿ゆうこ/ まず公営住宅への入居要件について教えて欲しい。
政府参考人[国交省]/ 公営住宅は住宅セーフティーネットの根幹として、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図るために供給されている。従って、住宅に困窮する低額所得者というのが入居の要件になっている。
この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。(公営住宅法第一条)
大椿ゆうこ/ 公営住宅に入居出来るのは、単身で入居できるのは高齢者の方や障害を持った方等に限定されているような印象を多くの人が持っている。一方で、公営住宅の空き家が大変増えている。今回の法改正も、民間アパートへの紹介を中心にし、実際の支援を居住支援法人等に丸投げしているため、公的責任が極めて曖昧で、貧困ビジネスが入り込む余地を作り出していると感じる。自治体がより責任を持って生活困窮者支援に関わるため、また低廉家賃市場を整備するため、公営住宅をより積極的に活用すべきだと考えるが、政府の見解はどうか?
政府参考人[国交省]/ 公営住宅が住宅に困窮をする低額所得者の方々に的確に供給されることは重要である。2011年の公営住宅法改正で、同居親族要件を廃止し、現在は公営住宅供給主体である地方公共団体の判断に任せている。ただ、地域の実情に応じて同居親族要件を残している地方公共団体もある。国土交通省では、近年若年の単身世帯が増加をしていることも踏まえ、地方公共団体に対して同居親族要件の廃止または一部廃止について検討するよう要請している。
大椿ゆうこ/ 大阪府では府営住宅の空室を貧困や家庭内不和等の課題を抱えた若者を支えるシェアハウスに用いる等、目的外使用の取り組みが行われている。こうした公営住宅の目的外使用にも積極的に取り組むべきだと強く伝えたい。
大椿ゆうこ/ 最後に、今回の法改正を貧困ビジネスに繋げないという覚悟を、大臣にはしっかりと示して頂きたい。
武見厚生労働大臣/ 劣悪な住居環境や、居室以外のサービスの利用の強要等の不当な行為によって被保護者の自立が阻害されることがなくなるよう、福祉事務所や無料定額宿泊所の届出を受ける都道府県等がそれぞれ適切な取り組みを行うことで、被保護者が不適切なビジネスの対象にならないよう努めていきたい。