11月16日(木)厚生労働委員会での質疑

厚生労働委員会

○国務大臣(武見敬三君) 労働委員会における不当労働行為事件の審査の迅速化は極めて重要だと認識をしております。そのために、労働委員会においては、審査期間の目標設定や当事者間の和解による解決の促進等の措置を講じているところでございます。
そして、先ほどの件に関しては、その罰則規定を置いて、より法執行機能の強化を図れという御趣旨だったと思います。それが果たして、罰則規定を置いて、それを強制化することというところまで果たして持っていけるかどうか、その点に関わる議論をもう少し、きちんと実態をも把握しながら進めていくことが必要で、現状では、まだその罰則規定を置くというようなところまでの我々の立場ではないことは申し上げておきたいと思います。

○大椿ゆうこ君 罰則規定は、一つ検討すべき課題であると思います。罰則規定がないからこそ、労働委員会の命令なんて守らなくていいんだ、守らなくたって何も文句言われないんだ、不当労働行為やり放題だ、そう思っている使用者を生み出し続けています。
私が所属していた大阪教育合同労働組合、ここは、橋下徹さんが大阪府知事そして大阪市長時代、五年間にわたって非常勤講師、常勤講師の次年度継続雇用に関する団体交渉を拒否し続けてきました。弁護士で、なおかつ自治体の首長であり、そして大阪府労働委員会を所管しているその人が、労働委員会命令で団交拒否は不当労働行為だという命令を受けても、ずっとそれを履行せず、中央労働委員会、行政訴訟、府民の税金を使って闘い続け、結果、最高裁で大阪府そして大阪市、これの不当労働行為が認められました。
こういうことを、結果として罰則規定がないということで、厚労省がホームページにも書いてある、履行しなければいけないと書いてあることを守らせないことによって、弁護士、首長、こういう人までが不当労働行為、この命令を履行しないということをやっているわけです。この事態をやはり厚労省は深刻に受け止めるべきです。そこでやり過ごしているがために履行をしない、不当労働行為を行う企業をのさばらせているというふうに私は考えます。
今回事例に挙げた二件、全日建、建設運輸連帯労働組合、連帯ユニオン関西生コン支部の事件です。
今年七月二十四日から八月四日にかけ、国連ビジネスと人権作業部会がジャニーズ性加害問題等の調査に来られました。その際、この連帯ユニオン関西生コン支部も訪れ、調査を行ったことを御存じでしょうか。不当労働行為が長期にわたって放置されている。それ以前に産業別労働組合への不当な弾圧が行われているということに対し、国連も非常に強い問題意識を持っています。
不当労働行為のやり得、やり逃げ、こういう状況を改善するために、是非、武見大臣、引き続き、この問題について徹底した議論を重ねていただくとともに、善処していただくことを強く求めます。
二〇〇三年までには、この労働委員会の運営をどうやるかという検討会が開かれていたと思います。それが現在は行われていない。その結果、このような命令を履行しないということが横行しています。改めて検討会を開き、厚生労働省がホームページに書いてあるあのやり方をきちんと履行するために、やるために、実行するために何ができるのかということを具体的に検討していただければと思います。そのことを強くお願いし、今日の質問を終わります。

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