【更新】12月5日(火)中小企業等協同組合法及び独占禁止法に関する質問主意書

国会活動(委員会議事録)

12月5日、「質問主意書」を提出しました。

新人議員・質問主意書を提出するの巻

初めての経験で、過去の「質問主意書」を参考にしたり、議案課の職員さんにいろいろと教えてもらいながら、なんとか提出することが出来ました。さて、「質問主意書」とは何か?議員は会期中、文書により内閣に質問することができます。この文書のことを「質問主意書」と呼びます。ですから皆さんも、内閣に対して質問したいこと、確認したいことがあったら、ぜひ大椿事務所までご連絡ください。通常の本会議や委員会での「質疑」だけでなく、「質問主意書」という形でも皆さんの疑問を明らかにし、声を届ける方法があります。

 

今回は、「中小企業協同組合法及び独占禁止法」に関して質問主意書を提出しました。

 

大阪市中央区に「中小企業協同組合法」に基づき設立された「大阪広域生コンクリート協同組合」(以下、広域協)という協同組合があります。「関西における生コンクリート業界の需給バランスの調整と、共同販売による組合員各社(大阪府全域と兵庫県・和歌山県の一部地域の生コン業者)の経営状況改善」を目的に掲げる協同組合です。と言われてもわかりにくいですよね。具体的には、生コン業者たる組合員の取り扱う生コンクリートの共同販売を事業としています。現在、大阪府下における生コン供給量の90数%を広域協が占めています。

 

大阪府下のほぼ全ての生コン業者が広域協に加盟している中、広域協に加盟していない一部の生コン製造業者(業界用語で「アウト社」と言います)が非常に困難な状況に直面しています。広域協がアウト社の排除を図ろうと、住友大阪セメント株式会社をはじめとするセメントメーカーやその一次販売店、セメント以外の材料のメーカー及び一次販売店、さらには輸送会社にまで圧力を加え、アウト社との取引を拒絶させるなど、材料の供給や輸送を止めようとしているからです。この話を私に相談してくださったある生コン製造業者さんは、大阪府内のメーカー、一次販売店から仕入れることが出来ず、県外からセメントや材料を仕入れなければならない状況におかれています。「おたくが広域協に入らへんのやったら、仕入れも出来んようにするわ」という訳です。これでは事業が成り立ちません。そこで、広域協のこのようなやり方は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」第19条の規定に違反するものであるとして、3つの質問をしました。以下に、提出した質問主意書の全文を掲載しておきますので、詳細はそちらでご確認ください。

そんなときに文春砲が

そんなことをやっているところに、なんと本日「文春砲」が!

ズタボロの大阪・関西万博に関する記事です。その中で、吉村知事、松井一郎元大阪市長つまり維新が、この広域協と超親密関係にあることも報じられています。

参照 大阪府・大阪市目録贈呈・感謝状授与式及び新年互礼会のご報告

まぁ、私は数年前から知っていたことですが!ぜひ、文春もあわせてお読み頂ければ、さらに質問主意書の内容にご関心を持っていただけると思います。


参照 吉村知事“親密企業”が維新万博を続々受注している!《「350億円リングを強行」内部資料入手》

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中小企業等協同組合法及び独占禁止法に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

令和五年十二月五日

提出者  大 椿 ゆ う こ

参議院議長 尾辻 秀久 殿

 

中小企業等協同組合法及び独占禁止法に関する質問主意書

中小企業等協同組合法は、その法律の目的を「中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ること」(第一条)と定めている。
大阪市中央区に所在する大阪広域生コンクリート協同組合(以下「広域協」という。)は、同法に基づき一九九五年に設立され、「経済産業省の構造改善集約廃棄斡旋事業の一環として、関西における生コンクリート業界の需給バランスの調整と、共同販売による組合員各社の経営状況改善」を目的に掲げる協同組合である。広域協を構成する「組合員各社」(以下「組合員」という。)は、大阪府全域、兵庫県中部・南部・淡路地域及び和歌山県橋本市の一部地域の生コンクリート業者(以下「生コン業者」という。)で構成され、生コンクリート協同組合の中では、日本最大級の規模を持っている。
広域協は、生コン業者たる組合員の取り扱う生コンクリートの共同販売を主な事業としている。広域協が登録販売店その他の買主から直接生コンクリートの注文を受けて、組合員に生コンクリートの製造を委託し、組合員は広域協が指示する納品先に生コンを納入している。広域協による生コン共同販売事業は、現在大阪府下における生コン供給量の九十数パーセントを占めている。

広域協の共同販売事業において、生コンの原材料は生コン業者である組合員が自ら仕入れており、セメントメーカーないしセメント販売業者は広域協と直接の契約関係にあるわけではない。しかし、現在大阪府下におけるほぼ全ての生コン業者が広域協に加入していることから、セメント会社からみれば、広域協は直接の契約関係がなくとも、実質的に大口の顧客と同様で、影響力を持っている。運送会社や他の材料(砂利等)のメーカー・販売店からみても、同様である。広域協は全組合員を代表して、セメントメーカーとセメント価格について協議し、広域協の理事会で決議した上で、セメント価格を決定している。広域協に加盟することによって、組合員は生コンの材料(セメント、砂利等)を安定的かつ適正な価格で仕入れることができる。広域協に依存することにより、組合員は会社の規模に応じた売上が保証される一方で、生命線とも言える生コンクリートの材料の仕入れを広域協に握られることとなっている。

大阪府下におけるほぼ全ての生コン業者が広域協に加盟している中で、広域協に加盟していない一部の生コン製造業者(いわゆる「アウト社」)が、困難な状況に直面している。広域協が業界からのアウト社排除を図ろうと、住友大阪セメント株式会社をはじめとするセメントメーカーやその一次販売店、その他材料のメーカー及び一次販売店、さらには輸送会社にまで圧力を加え、アウト社との取引を拒絶させるなど材料の供給や輸送を止めようとしているとの指摘がある。
生コン会社及び輸送会社各社は、このような広域協の圧力行為が不正な取引方法(一般指定十四項)に該当し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第十九条の規定に違反するものであるとして、独占禁止法第四十五条第一項に基づいて、公正取引委員会に対して書面で具体的な事実を摘示して報告を行っているところである。最も古いもので、申告から五年以上、直近のものでも二年以上経過しているが、いずれについても未だ調査結果の報告がない。公正取引委員会は「調査中であるから回答できない」と回答するのみであり、現に調査が進行しているか疑わしいところである。

以下、質問をする。

一 独占禁止法第四十五条第一項に基づく申告に対しては、公正取引委員会は、調査義務があり(同条第二項)、また、当該報告に係る事件について適当な措置をとり又は措置をとらないこととしたときは、速やかにその旨を報告者に通知する義務がある(同条第三項)。
独占禁止法第四十五条第一項に基づく申告を長期間棚ざらしにすれば、調査義務及び報告義務の定めが形骸化してしまうと考えられる。公正取引委員会における独占禁止法第四十五条第一項に基づく申告に対する調査の期間の平均はどの程度か。個別の事案に対する回答ではなく一般論としての回答を求める。また、庁内における処理期限の目標を明らかにされたい。

二 中小企業等協同組合法第七条第一項に基づき設立された協同組合については、基本的に独占禁止法第二十二条第一号の要件を備えるものとして、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合を除いては独占禁止法の規定が適用されず(独占禁止法第二十二条柱書き)、価格カルテル等を行うことが認められている。
しかし、広域協は生コン関連会社に対する支配力を持ち、例えば大阪・関西万博の工事において、広域協以外から生コンを仕入れることが不可能な現状から、ゼネコン各社に対して他の地域よりも割高で生コンを販売するなど、公共の利益に反して競争を実質的に制限する役割を果たしている。
中小企業等協同組合法に基づき設立される協同組合は、大企業に対峙する手段として団結することで交渉力を持ち適正な経済活動を行うことが目的であるが、協同組合が特定の分野における不当な取引制限を主導し、特定事業者の活動を実質的に困難にするような支配力を持つ事態は、中小企業協同組合法が想定する「相互扶助の精神に基き協同して事業を行う」(中小企業等協同組合法第一条)組織とはいえないと考えるがどうか。

三 中小企業協同組合法に基づく協同組合は、行政庁(経済産業省)の監督を受けるとされている。協同組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出することと定められている(同法第百五条の二)。
また、行政庁は、組合員の十分の一以上の同意があった場合のほか、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合の業務若しくは会計の状況を検査することができる(同法第百五条の四等)ことも定めている。
協同組合からの提出書類が実質的に会計書類に限られる中、組合員からの検査の求めがない場合の、行政庁による管理監督はどのように行われているか示されたい。
右質問する。

 

答弁書はこちらです。

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