5月14日、遂に念願の本会議登壇を果たしました!
立憲民主・社民・無所属会派を代表し、兵庫県の文書問題で話題になった公益通報者保護法改定案について、質問をしました。
公益通報を理由にした解雇・懲戒に対する刑事罰の導入や、通報者の探索(所謂犯人捜し)の禁止など、今般の法改定はかなり踏み込んだ内容です。しかし、公益通報を行い、不利益取り扱いを受けた当事者からは、「全く通報者を守るものにはなっていない」との声が上がっています。特に問題になっているのが、通報を理由にした配置転換等、解雇・懲戒以外の不利益取り扱いに罰則が導入されなかったとのこと。「本当にこの改定案で、通報を行う労働者を守れるのか?」と質問をしました。
しかし、法律だけでは労働者は守れません。会社が法令違反を行わないよう、日頃から会社を監視し、いざとなれば集団で会社に改善を迫る、「闘う労働組合」があれば、労働者はたった一人で通報するというリスクを取らなくてもよくなります。質問を締めくくるにあたり、大椿ゆうこは、本会議場の壇上から、「職場の仲間と団結し、労働三権を使おう!」と呼び掛けました。
では、会派代表質問の全文をご紹介します(その後に、大臣答弁と、ちょっとした解説があります)。
※今回の質疑の簡潔な報告は、こちらの社会新報の記事でもお読み頂けます。
会派代表質問全文
立憲民主・社民・無所属の大椿ゆうこです。
私は、会派を代表し、公益通報者保護法改定案について質問をします。
一連の兵庫県文書問題によって、公益通報者保護法が広く一般に知られるようになりました。今回の法改定に多くの人々が関心を持っています。齋藤元彦知事によるパワーハラスメント等について公益通報を行った元西播磨県民局長は、その後、自ら命を絶つという取り返しの付かない結果となってしまいました。お亡くなりになられた後も、兵庫県知事選挙を通じて、元局長に関する真実性が不確かな情報が拡散され、誹謗中傷が行われました。御遺族の気持ちを考えると、胸が締め付けられるような思いです。誹謗中傷は、百条委員会の委員を務めていた県議会議員らにも及び、竹内英明元県議会議員も自ら命を絶つという痛ましい結果を招いてしまいました。この場を借りて、お亡くなりになられた元局長と竹内県議の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。二度とこのようなことを起こしてはならないとの強い思いから、以下、質問します。
(公益通報者保護制度検討会の人選)
2024年度、計9回にわたって開催された公益通報者保護制度検討会についてお尋ねします。
検討会の委員に公益通報者の当事者並びにマスコミ関係者が見当たりません。なぜメンバーに両者を加えなかったのでしょうか。より良い法改定を図るためには、公益通報者を委員に入れ、その被害の実態を聞き、法改定に反映させるべきであったと考えます。なぜそれをしなかったか、伊東良孝内閣府特命担当大臣にお尋ねします。
(兵庫県文書問題)
公益通報者への探索やプライバシー情報の漏えいが行われた兵庫県文書問題に関連し、伊東大臣にお尋ねします。
兵庫県代表監査委員に提出された文書問題に関する第三者調査委員会の調査では、元局長の行為は、公益通報者保護法における報道機関や消費者団体など外部への通報、3号通報に該当するとしました。しかし、齋藤元彦知事は、第11条の体制整備義務は内部通報である1号通報を行った労働者のみを対象にしているという独自の解釈を述べ続け、消費者庁が反論する展開になっています。2号及び3号通報を行った労働者も、1号通報を行った労働者同様、保護されるべき対象か、お答えください。
また、第三者調査委員会は、通報者の探索を行った行為は違反であると判断し、文書の作成、配布行為を懲戒の理由の一つとしたことも無効としました。しかし、齋藤知事は、パワハラ研修を受けた後もなお、通報者探しは適切だったとの姿勢を崩していません。通報者の探索、いわゆる犯人探しは公益通報者保護法に照らして違法であるか、お答えください。
これら一連の問題は、兵庫県において、公益通報者保護制度が機能していなかったことを示しています。政府としての考えをお聞きします。
(行政機関の除外規定)
公益通報者保護法第20条は、国及び地方公共団体を体制整備義務違反者に対する勧告、命令、報告徴収、立入検査の権限が及ぶ範囲から除外しています。兵庫県の事例は、行政機関が公益通報者保護法に違反する行為を行うこともあること、行政機関であっても性善説が通用しないことを明らかにしました。国及び地方公共団体で働く労働者は、どこに助けを求めればいいんでしょうか。
衆議院の審議においては、第20条の除外規定を削除することも含んだ修正案が提出されましたが、削除には至りませんでした。地方自治体の本旨は理解していますが、改めて第二十条を削除すべきではありませんか。伊東大臣にお尋ねします。
(森友学園問題)
大阪府豊中市で起きた森友学園問題で、財務省から公文書改ざんを命じられた元近畿財務局職員の赤木俊夫さんが命を絶たれてから7年がたちました。本年1月には森友学園をめぐる財務省の文書の不開示決定を取り消す判決が大阪高裁で出され、公文書の開示が始まりましたが、文書の一部が欠落しているとの指摘を受けたところ、財務省は、大半は破棄されたとし、破棄の理由を、国会で森友学園案件が大きく取り上げられる中で、更なる質問につながり得る材料を極力少なくすることが主たる目的だったと認められると回答。こんなことが許されていいのでしょうか。これは国による犯罪ではないでしょうか。加藤勝信財務大臣、お答えください。
もし赤木さんのように理不尽な公文書改ざんを命じられたようなとき、公益通報として財務省の窓口に通報していたらどうなっていたでしょうか。公文書管理法を始め税法や公職選挙法など、国家の権能に関する法律の違反は公益通報の対象には入りません。通報対象となる法律の指定の在り方にも再考の余地があるのではないかと考えますが、伊東大臣の御見解をお伺いします。
(公益通報者の範囲の拡大)
今回の法改定では、労働者、派遣労働者に加え、特定受託業務従事者、フリーランスも公益通報者に含まれます。保護範囲の拡大は一歩前進ですが、例えばEU公益通報者保護指令では、自営業者、株主、役員、ボランティア、研修生、請負、下請企業等の指揮下にある者、退職者などが含まれると定められており、通報を援助する者も保護される場合があることが書かれています。通報対象事実を知る場面は、雇用関係には限定されず、請負や取引、ボランティア、インターンなど、様々な可能性が考えられます。労働者が一人で通報するのではなく、弁護士を代理人にしたり、同僚等と共同して通報を行う場合もあるはずです。保護対象者の一層の拡大を考えるべきではありませんか。伊東大臣にお尋ねします。
(体制整備義務)
今回の改定案では、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者に対して、通報の受付体制の整備を義務付けています。義務違反者に対して、勧告に従わない場合には命令を出せること、命令違反時には30万円以下の罰金という刑事罰を科すことを規定しています。これにより従事者指定義務違反は通報対象になりますが、通報受付窓口の独立性や利益相反の排除に関わる措置等、従事者指定義務以外の措置義務違反については対象外です。従事者指定義務違反以外の措置義務違反についても罰則を導入し、公益通報の対象とすべきではないですか。伊東大臣、お答えください。
また、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者にも体制整備義務の適用を拡大すべきと考えます。通報者のプライバシーの保護等において、中小零細事業者は大企業にはない困難さに直面すると予測されるため、十分な支援とともに体制整備義務を課していく必要があると思います。体制整備義務の拡大について、伊東大臣、お答えください。
(通報を理由にした配置転換の禁止)
先日、公益通報者保護法を作るきっかけとなった人物、トナミ運輸の闇カルテル問題を内部告発した串岡弘昭さんからお話を聞きました。誰かこの法律で守られた人がいるのか、普通に出世していった人がいるのか、私は一人として知りません。串岡さんのこの一言が私は忘れられません。要するに、会社の不正を訴えて通報した労働者は徹底的に職場から排除される。現在の法律は、それを防ぐことができていないということです。串岡さん自身も告発後30年余り、ほぼ仕事のない閑職に追いやられました。
元オリンパス社員の濱田正晴さんは、内部告発後、キャリアを全く生かすことのできない職場に配転。裁判で争い、最高裁で勝っても元の職場に戻ることができませんでした。内部告発者に襲いかかってくるのは、報復人事という名の制裁です。仕事を奪われ、生活する糧を失い、生存を脅かされるのです。
今回の法改定で、公益通報を理由として解雇又は懲戒した者に対し、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金という直罰に処す規定が新設されました。刑事罰の新設は大きな前進です。しかし、雇い止め、解雇撤回を求めて約4年間職場と闘った経験のある私からすれば、解雇に対する刑罰の水準がこれでは、会社は簡単に公益通報者を握り潰すでしょう。
また、会社は、公益通報を理由にいきなり解雇、懲戒はしません。嫌がらせ、配置転換、降格、昇格させないなど、ありとあらゆる方法を使って公益通報者が自ら辞めると言うように仕向けます。
一旦、不利益取扱いを受けた公益通報者が救済を求める方法は、民事訴訟になります。裁判は、時間的、経済的、精神的にも負担が重いだけでなく、労働争議の場合、納得のいく解決を得ることは決して容易ではありません。結果として、労働者が泣き寝入りを強いられることになります。
この罰則規定は、本当に公益通報者の人権と生活を守れるのでしょうか。労働基準法第104条第2項は、労働基準関係法令違反を申告した労働者に対して、解雇そのほかの不利益な取扱いをしてはならないと罰則付きで定めています。公益通報者保護法においても、不利益取扱いの類型を問わず、刑事罰や立証責任の転換の対象とすべきではありませんか。伊東大臣、お尋ねします。
また、労働者の権利保護を担当される福岡厚労大臣にも、今般の法改定が通報を行う労働者を保護するために十分な水準なのかどうか、御見解をお伺いします。
(労働基準監督官の関与)
公益通報は、多くの場合、労働者によって行われます。そうであるならば、厚生労働省、その管轄下にある労働基準監督署も無関係ではいられません。労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官としての職務も担っています。
公益通報を理由にした労働者への不利益な取扱いに対し、立入調査を行い、公益通報者の労働者としての権利を守るべきではないでしょうか。福岡厚労大臣にお尋ねします。
(労働組合・市民団体の活動の意義)
さて、そもそも通報対象事実が起きないようにするには何が必要でしょうか。お話を聞いた串岡さんは、当初、労働者の権利を守る組織なら共に闘ってくれるはずと信じて労働組合に相談に行きました。しかし、逆に、労働組合から会社側に串岡さんの情報が流れ、いきなり転勤を命じられたといいます。労働組合が職場の仲間を助ける、職場の問題を共に解決するという本来の機能を果たさなかったのです。だから、串岡さんは一人で闘いました。どれほど孤独で、どれほどしんどかったでしょう。労働者をたった一人で矢面に立たせ、闘わせないためには、日頃から労使が対等に交渉し、問題が起きたときには、集団的に事業者に改善を求めることができる闘う労働組合の存在が必要であり、その存在が見直されるべきであると考えます。
日本では企業内の労働組合が多く占めますが、欧米では、市民団体や産業別労働組合が、企業の外部から企業のコンプライアンスを啓蒙するモニタリング活動に取り組んでいます。
陸、海、空で働く労働者を国際的に組織する国際運輸労連、ITFの場合、例えば船舶が港に寄港するたびに、インスペクターと呼ばれるITFの担当者が船に乗り込み、査察活動を行っています。その船にITFの組合員が乗船しているか否かにかかわらず、その船が国際海難条約やITFが各国の船会社との間で締結している労働協約や労働条件を遵守しているかどうかを調査するのがこの活動です。
世界の船舶の安全な航行は、このような産業別労働組合の不断の活動によって守られているというわけです。
公益通報者保護法を強化し、十分に機能させていくためには、このような市民団体による企業の監視活動や労働組合の活動などが重要だと考えますが、伊東大臣の御見解をお伺いいたします。
闘う労働組合があれば、職場の不正に気付いたとき、団体交渉で会社に是正を求めることができます。たった一人の労働者を矢面に立たせるのではなく、職場のみんなで闘い、不正を正すことができます。公益通報者保護法が真に生かされるためにも、闘う労働組合の存在は重要です。公益通報者保護法改定案が、より通報者の人権と生活を守る法律になるよう審議を尽くすことをお約束し、働く全ての、働く全ての人たちに、職場の仲間との団結と労働、憲法28条、労働三権の行使を呼びかけます。職場の仲間と手をつなぎましょう。
これで私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。