広告規制の必要は?
大椿ゆうこ/ この規定ができた頃には想定されていなかった状況が今生まれているのではないかなという思う。海外事業者によるオンラインカジノサイト開設も賭博場開張図利罪に該当する可能性があるかどうか、真剣に議論を進めていく必要があると思う。ネット上に多数のオンラインギャンブル広告があり、サッカー選手や力士ら有名人が広告塔になっている。こうしたことが、オンラインギャンブルの違法性の認識を妨げているのではないか?
実際、警察庁が業務委託して行ったオンラインカジノの実態把握のための調査研究では、10代~30代の4割以上から半数近くが違法性を認識していなかった。広告への規制も必要と考えるが、消費者庁として規制を行うことは可能か?
政府参考人[消費者庁]/ 有名人がオンラインギャンブルの広告塔となっていること等については、消費者庁が所管する法令で規制することは、困難だと考えている。
伊東良孝内閣府特命担当大臣/ 日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪であり、消費者が誤って違法サービスを使うことがないように、引き続き周知啓発に努めていきたい。
大椿ゆうこ/ (消費者庁所管法令で)規制できない理由は?
政府参考人[消費者庁]/ 例えば景品表示法の場合、一般消費者の商品選択や利益を守るという目的の下で、広告が実際のものよりも著しく優良であると示すような場合に、その行き過ぎた部分を是正する趣旨である(優良誤認表示、有利誤認表示等の規制)。消費者がそれを利用すれば犯罪となるというようなサービスの表示について景品表示法で対応していくということは適当ではないと考える。
大椿ゆうこ/ 「公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会」が出した「オンラインカジノを規制する法改正又は特別法の立法を求める要望書」の中では、海外の事業所であっても、日本国内の客に対してオンラインギャンブルを提供したり、その広告宣伝、決済代行を行ったりする事業者について、新たに法律を作り、厳しく取り締まるべきと求めている。現在、政府として、広告宣伝事業者や決済代行業者に対して何らかの規制を行っているか?
政府参考人[金融庁]/ オンラインカジノへの送金への対応について、金融庁としては、警察庁からオンラインカジノに関し、無免許・無登録で為替取引を営んでいると疑われる者について情報提供等を受けた場合、当該事業者への照会書や警告書の発出等を行うこととしている。また、預金取扱金融機関は、海外送金等を取り扱う場合には送金目的の確認等を行うこととしており、外部からの情報提供や取引モニタリングを通じて預貯金口座が不正に利用されていることを検知した場合には、入出金の停止や口座凍結等のリスク低減措置を講じている。さらに、本年3月に今国会に提出した資金決済法の改正法案において、オンラインカジノに対して送金面からも必要な対応を講じるという観点から、国境をまたぐ収納代行について、基本的に資金移動業の規制を適用する旨を盛り込んでいる。
大椿ゆうこ/ 結局政府の対応よりもオンラインカジノ事業者が先手を行き、政治が後追いしている状況だと思う。今のような答弁の内容で対応可能と思うのか、新規立法も含めて考える必要がないか、大臣の考えは?
伊東良孝内閣府特命担当大臣/ 私は全くギャンブルはやらないので、ギャンブルはやらない人が一番もうかるという哲学を持っている。違法に行われるギャンブルに対する広告は、やはり規制していくべき将来問題ではないかと考えている。

大阪カジノの危険性
大椿ゆうこ/ 私は地元が大阪だが、今月から大阪・関西万博が開催される。終了後、同じ夢洲に建設予定の大阪IR・カジノについては、オンラインカジノへのゲートウエーになるり、ギャンブル依存症が増えるのではないかと危惧され、市民から反対の声が上がっている。このような不安がある中で、内閣官房ギャンブル等依存対策推進本部は、大阪IR・カジノに関し、今のところどのような対応を考えているか?
政府参考人[内閣官房]/ 大阪IRのカジノ行為に起因する依存症対策については、IR整備法などに基づき、対策が講じられると承知している。今後、IR整備法に基づくカジノ施設の設置状況を踏まえながら、ギャンブル等依存症対策推進基本計画における位置付けを検討していく。
大椿ゆうこ/ 私は、そもそも税金使ってカジノをつくるということに反対の立場だが、やはりギャンブル依存症対策には本当に真剣に取り組んでいく必要がある。今日の答弁を聞いていても、対策が不十分で、現状に対策が追い付いていないことが明らかになった。引き続き、この問題についても取り上げていきたい。