4月4日(金) 消費者問題に関する特別委員会で質問 闇バイトに繋がるオンラインギャンブルに歯止めを!

国会活動(委員会議事録)

4月4日、消費者問題に関する特別委員会で質問に立ちました。テーマは闇バイトに繋がるオンラインギャンブルについて。昨年12月17日に「公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会」代表の田中紀子さんが議員会館にお出でになり、「闇バイトとギャンブル依存症問題: 違法オンラインカジノ対策に向けて」という勉強会を開かれました。その時に、田中さんや、オンラインギャンブル当事者の方が、オンラインギャンブルにより若者が借金を背負い、闇バイトのような犯罪行為を行うほどに追い詰められているという深刻な状況を伝えて下さいました。そこでの問題意識を踏まえて質問を行いました。

一応内閣官房はギャンブル等依存症対策推進本部を設置し、依存症対策に力を入れると言っていますが、委員会では「ギャンブルはやらない人が一番儲かる」という発言に笑いが起きるような有様でした。「自分はやらないから関係ない」という当事者意識の欠落が、はっきり露呈した質疑でした。

大阪・関西万博会場の夢洲には、万博終了後IRカジノ施設が建設されます。大阪IRカジノはオンラインギャンブルのゲートウェイになるのではないかと危惧する声が上がっていますが、政府が真剣に対策を準備している様子はありません。そんな状態でカジノを作れば、政治によって苦しむ人が増やされてしまう、と改めて危機意識が高まりました。

今回の質問を作るにあたり、「公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会」の皆様に大変ご協力頂きました。この場をお借りして、御礼申し上げます。

オンラインギャンブルと闇バイトの繋がり 実態把握は?

大椿ゆうこ/ 消費者庁として、オンラインカジノについてどのように認識か? また、消費者庁が把握しているオンラインカジノに関する相談件数は?

政府参考人[消費者庁]/ 日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪だと承知している。全国の消費生活センター等に寄せられたオンラインカジノに関する相談は、2023年度は303件、2024年度は176件。

大椿ゆうこ/ オンラインカジノで負けが込み、多額の債務を抱えた人が所謂闇バイトに手を染めてしまっている事例が報道されている。「公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会」が実施したオンラインカジノ経験者への緊急アンケートによれば、回答者93人の半数近くの43人が犯罪行為を経験しており、口座売買・携帯の転売・詐欺・タタキといった所謂闇バイトに該当する行為を行ったとする回答は延べ24件に上っている。政府はオンラインギャンブルに起因する闇バイトの実態を調査しているか?

政府参考人[消費者庁]/ 日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことは犯罪であると承知している。そのため、消費者庁としては犯罪の実態は把握しておりません(※消費者庁は犯罪を把握する機関ではないという趣旨)。

政府参考人[警察庁]/ 所謂闇バイトによる犯罪の中には、オンラインカジノを原因とする債務を負った者が関与した事例があると承知しているが、その件数などについては網羅的に把握していない。

政府参考人[内閣官房]/ 昨今、違法なオンラインカジノに起因する闇バイトに関する問題が指摘されていることは承知しているが、内閣官房として、その件数の網羅的な把握は行っていない。

大椿ゆうこ/ どこも実態を把握できていないということだが、明らかになっているのは本当にごく一部で、もっと広がっているのではないかということを想定し、調査に乗り出す必要があるのではないかと感じている。警察庁は、これまでオンラインカジノ事業者が摘発された件数を把握しているか?

政府参考人[警察庁]/ オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博の検挙数については、2023年が13件107人、2024年が62件279人。このうち、自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行う、所謂無店舗型のものは、2023年が5件32人、2024年が55件227人。2024年には、オンライン麻雀サイトを運営する者を賭博開張図利罪で検挙した。

大椿ゆうこ/ 2023年と2024年を比較しても、検挙件数が非常に増えている。2022年6月1日、衆議院予算委員会で、岸田前総理が、「オンラインカジノに係る賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法の賭博罪が成立することがある」と答弁した。オンラインギャンブル事業者についても、日本国内の利用者向けに事業を展開すれば、賭博場開張図利罪が成立する可能性はあるか?

政府参考人[法務省]/ 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であるので、法務当局としては回答を差し控える。一般論として、オンラインギャンブル事業者が日本国内のユーザー向けに事業を行うことについても、日本国内において賭博場を開張し、利益を図ったと認められる場合には、賭博開張図利罪が成立し得る。

「日本国内において」という要件が難点です。海外のオンラインカジノ事業者で、明らかに日本人向けに日本語の有料カジノサイトを開設している例は複数ありますが、ドメインが海外ドメインであるなど、「日本国内」だと示すのが困難なため、規制を掛けられていません。
タイトルとURLをコピーしました