12月19日(木) 厚生労働委員会で質問 労基法改悪反対&国は長生炭鉱の遺骨収容のために動け!

厚生労働委員会

12月19日、参議院厚生労働委員会で質問に立ちました。テーマは労働基準関係法制研究会における議論と、長生炭鉱での遺骨収容について。一貫して取り組んでいる労働の問題と、この間特に注力している長生炭鉱について、思いを厚生労働大臣・政府参考人にぶつけました。

労基法改悪を許さない

大椿ゆうこ/ 労働基準関係法制研究会の目的、現在議論しているテーマ、今後のスケジュールはどうなっているか?

政府参考人[厚労省労働基準局長]/ 「新しい時代の働き方に関する研究会」の報告書の内容、及び「働き方改革関連法」(2018年成立、2019年施行)の施行後5年の見直しをする必要があることを踏まえ、今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うことを目的として開催している。議論の内容は、労働基準法における事業の概念、労働者の概念、労使コミュニケーションの在り方、労働時間制度など(報告書案はこちら)。研究会の取りまとめが出た後には、労働政策審議会で議論し、労政審で法改正・制度改正を求める内容が取りまとめられた場合には、政府として法案(閣法)の作成を検討する。

大椿ゆうこ/ 研究会を傍聴している労働組合や弁護士等から、労働基準法が四十年ぶりの「大改悪」になるのではないかという懸念の声が届いている。私も傍聴に行ったが、研究会構成員の一部には違和感を覚える発言をされている方もおり、この研究会の議論はどこに向かうか懸念を持った。労使コミュニケーションの名の下に安易な労働法制の規制緩和が行われるのではないか、経団連が求める新たな労働法制の創設を目指しているのではないかなどの声が、私のところにも届いている。労働基準法の第1条第2項には、「この法律で定める労働条件の基準は最低のもの」と規定されている。この研究会が労基法の趣旨を崩し、最低基準以下の働きを許容するものになってはならない。大臣は、絶対労基法の改悪はさせないと断言して頂けるか?

福岡資麿・厚生労働大臣/ 今後の労働基準関係法制の在り方を考えるに当たっては、働く人の心身の健康を守るという視点と、働きや働く人の希望が多様化する中で働く人の多様な選択を支えるという視点の両面から検討する必要がある。12月10日に出された報告書案においては、現行の労働基準法の規制について、新たに労使合意によって規制緩和するとう内容は盛り込まれておらず、労働基準法を解体しようとするものではないと考えている。

大椿ゆうこ/ 念を押すが、労働基準法第1条第二項を大臣は徹底的に尊重されるか?

福岡大臣/ 法の趣旨をしっかり踏まえて対応をしていきたい。

労働契約法においては、労働契約は労働者及び使用者の自主的な交渉の下で合意により成立する(第1条)とされていますが、労使の力関係は対等ではありません。自主交渉の名のもとに、労働者の生活を踏みにじる労働契約が結ばれないよう、労働基準法は当事者の意思にかかわらず適用される「強行法規」として労働契約の最低基準を定めています(「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による」(法第13条))。
一方、時間外労働に関する所謂三六協定のように、免罰効果を持つ労使協定を結ぶことで本来労働基準法で禁止されているはずの労働を行わせることが出来るようになります(正確には、労基法違反の働かせ方をしても、労使協定がある限り刑事責任を問われないということ。労使協定が直接労働条件を規定する訳ではないので、例えば三六協定があるからといって、残業しなければならないという訳ではありません)。
労働基準関係法制研究会では、「法定基準を調整・代替する仕組み」についての議論が行われていたため、労基法が定める最低基準以下の労働を許容することはないかと念を押しました。
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