12月12日(水) 公益社団法人Marriage for All Japanの皆さんの申し入れ

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12月12日、「公益社団法人Marriage for All Japan~結婚の自由をすべての人に~」の皆さんが参議院議員会館にお越しになり、同性婚法制化に向けて国会議員が取り組みを強めて欲しいと要望されました。

同性婚を認めない民法の規定については、2021年3月の札幌地裁判決(憲法14条1項の定める方の下の平等に違反するとした)以降、違憲または違憲状態とする判決が相次いでいます。完全に合憲としたのは2022年6月の大阪地裁のみです。また、判決を重ねるにつれ、憲法14条1項だけでなく、24条1項(婚姻の自由)、24条2項(家族生活における個人の尊厳と両性の本質的平等)にも違反するという踏み込んだ判決が出されるようになっています。

また、最近メディア各社の世論調査では、同性婚に賛成と回答する人が過半数となっており、中には7割以上が賛成と答えているものもあります。一方、国会議員は、自民党以外は過半数が賛成している一方、自民党の議員の大半が「どちらともいえない」「(どちらかと言えば)反対」という立場で、法制化を阻んでいます。Marriage for All Japanの皆さんは、「永田町の意見が社会と隔たっている」として、同性婚法制化に向けた立法努力をするよう要請されました。

同性婚を頑なに拒む日本は、国際社会の潮流からも取り残されています。国連の自由権規約委員会や女性差別撤廃委員会(CEDAW)が日本に同性婚を認めるよう勧告しており、アジアでは台湾・ネパールで同性婚が実現、タイも来年1月から同性婚を認める婚姻平等法が施行されます。経済界からも、人材獲得に支障があるとして、同性婚実現を求める声が広がっています。

2025年~2026年には最高裁大法廷の判断が出される見込みですが、当事者の皆さんは「それまで待てない」との思いです。法制審議会での議論を経ての閣法化には時間が掛かります。司法からも立法府の対応が促されている今、議員立法で同性婚を出来るだけ早く実現させる必要があるのではないでしょうか。

大椿ゆうこは、当事者の皆さんの思いを受け止め、同性婚の即時実現のため頑張ります。社民党としても、同性婚の他、選択的夫婦別姓・包括的差別禁止法の制定・国内人権機関の設置等、日本の人権水準の向上のために全力を尽くします。

【速報】12月13日、福岡高裁は、同性婚を認めない民法の規定が憲法13条、14条1項、24条2項に違反するとの判断を下しました。憲法13条違反を認めたのは初めてです。同性婚を認めないことが、性的マイノリティの幸せを求める権利を奪っているということが明らかにされました。

日本国憲法

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

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